代表者が2人以上いる場合の会社印

代表者が2人以上いる場合、会社印はどうしたら良いの?

◇通常の場合は会社設立時の代表取締役は1名ですが、共同代表制など代表取締役を複数名で登記することもあります。
その場合の【代表者印】は、代表取締役の内1人が印鑑登録をしてもいいですし、各代表取締役がそれぞれ印鑑を登録しても構いません。

ただし、同じ印鑑を登録することはできませんので、異なる印鑑を用意して各代表取締役でそれぞれが印鑑登録することになります。

例として、 代表取締役を2名置く場合・・・

それぞれが会社の代表者印を作成し、異なる印を届出て利用する。
もしくは、どちらか1名のみが代表者印を届け出る。
その場合は代表社印を届け出た代表取締役が会社印を管理することになります。