会社設立登記・開業時に必要な印鑑の解説

会社設立時に必要な印鑑

会社設立登記時に必要になる印鑑を、わかりやすくご紹介します。 
これから起業をお考えの皆様のお役に立てれば幸です!


会社印鑑(1)


会社代表者印


代表者印

まずは、会社設立登記の際に【代表者印=会社実印】が必要になります。類似商号の調査が終ったら、すぐに印鑑を手配するようにしましょう。
会社の実印は代表者印とも呼ばれ、登記所に提出するときの印鑑の規格は1辺が30mmの正方形おさまること、かつ10mmの正方形に収まらないもので、変形しない材質で作製することが定められております。
代表者印の大きさ・内容

【代表者印】は、会社の実印として経営上きわめて重要な書類や契約書などの作成時に利用されます。実印が捺印された書類と法務局より発行された印鑑証明書を合わせることで、公的機関の信用を得る役割を担います。


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会社印鑑(2)


銀行印


銀行印


法人の銀行口座開設用に使用します。
この印鑑は「代表者印」と兼用される方もいらっしゃいますが、安全対策上は 避けることをおすすめします。紛失や盗難など、もしも他人にこの印鑑がわたってしまった場合などに会社の重要な契約や銀行から現金を引き出されたりと悪用された場合に被害が大きくなってしまいます。
最近ではスキャナー等による印影複写による犯罪等も増えておりますので、むやみに実印・銀行印の
印影が外部に流失しないようにしましょう。
会社実印と銀行印を作製するときは、その後の業務状況を想定して、わかり易いよう区別することが
大切です。
例として、3点ご紹介します。
実印と銀行印の区別
方法実印銀行印
①文字で区別する:「代表取締役印」「銀行之印」
②大きさで区別する:18mm16.5mm
③材質で区別する:黒水牛本柘

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会社印鑑(3)


角印



角印

角印は、領収書や請求書など、会社の日常的な業務に多く使用します。
個人でいうところの【みとめ印】的な役割を担う印鑑です。
登録印ではありませんので、絶対に必要なものではありませんが、領収書・納品書等、利用範囲は
広く実質業務上は1番利用頻度が多くなる会社印です。
ビジネス文書には社名欄に角印を捺印することで、受取り側の書類への信頼度が向上します。取引先
の規定により角印捺印が必須条件となる場合などもございますので、角印も会社設立時からご用意されることをお薦めします。
一案としては、公的登録印ではないので使用頻度が多い場合等は、インク内蔵式の角印(ゴム印)などをご利用いただくと、帳票類などの大量に捺印する際に便利です。

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会社印鑑(4)


住所ゴム印




ゴム印

パソコン文書全盛の時代でも、住所ゴム印(横版)は必ずお作りになることをおすすめします!
日常業務で会社の連絡先を明記しなければならなくなるシーンは多々ございます。『ポン』と捺印できる機敏性は業務効率上大きな戦力になります!
・アクリル台(一体型)
・ユニッツト台(分離型)
・インク浸透型(シャチハタタイプ)
ゴム印種類

 アクリル台3行 ¥2500(税抜)ユニット台3行 ¥3600(税抜)22×60ミリタイプ ¥5000 (税抜)
 アクリル台4行 ¥3000(税抜)ユニット台4行 ¥4800(税抜)27×70ミリタイプ ¥6000(税抜)
 アクリル台5行 ¥3500(税込)ユニット台5行 ¥6000(税抜)

ゴム印書体見本

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当店の会社印の製作方法(手書き・手仕上げ)についての解説
手書き・手仕上げは、完全手彫りに遜色のない印鑑の製作方法で、複製困難な会社印を作ることができます。