会社設立時に必要な印章とは?

会社印

「会社を作りたいけど、どんな印鑑が必要なの?」
そう思っている方も多いのではないでしょうか?会社を設立するときに必要になる印章は、個人の印とは少し役割が違います。起業を考えている皆さんがスムーズに手続きを進められるように、会社設立に必要な印章をわかりやすく解説します。

1. 会社代表者印(会社実印)

会社設立登記の申請時に必ず必要になるのが、この会社代表者印です。個人の実印と同じように、会社の顔となる最も重要な印章です。登記申請のほか、重要な契約書や法律的な手続きの際に使用します。


法律によってサイズが定められており、1辺が10mmを超え30mm以内の正方形に収まる必要があります。変形しにくい材質で作ることも定められているため、ゴム印などは登録できません。天然素材の彫刻印をご用意ください。


2. 会社銀行印

銀行印は、会社の銀行口座を開設する際に使用します。
「代表者印と兼用してもいい?」
そう考える方もいますが、セキュリティ面を考慮すると、兼用は絶対に避けるべきです。もしも代表者印が盗難や紛失にあった場合、悪用されて会社の重要な契約や財産に大きな被害をもたらす可能性があります。

代表者印と銀行印を区別するためには、以下の方法がおすすめです。

①文字を変える:代表者印の内丸の文字を「代表取締役印」、銀行印の内丸を「銀行之印」にする。
②サイズを変える:代表者印を18mm、銀行印を16.5mmなど、大きさに差をつける。
③素材を変える:代表者印を黒水牛、銀行印を本柘にするなど、素材で違いを出す。

実印と銀行印の印影が外部に流出しないよう、取り扱いには十分注意しましょう。


3. 会社角印

角印は、領収書や請求書など、会社の日常的な業務で最も頻繁に使用する印鑑です。個人でいうところの「認印」にあたります。
登記の必要はないため、法律上は必須ではありませんが、会社の信頼度を高めるために用意しておくのがおすすめです。取引先によっては、角印の押印を求められる場合もあります。

頻繁に使用するため、インクが内蔵されたゴム印タイプにすると、押印作業が効率化できて便利です。


会社ゴム印

会社の住所や連絡先が記載されたゴム印は、ペーパーレスの時代でも活躍します。急ぎの対応や書類作成の際に「ポン」と押すだけで済むので、業務効率が格段にアップします。

代表的な種類は以下の通りです。
◆アクリル台(一体型)
◆ユニット台(分離型)
◆インク浸透型(シャチハタタイプ)

用途に合わせて選ぶと良いでしょう。

会社設立は、人生の一大イベントです。必要な印章をしっかりと準備して、スムーズにスタートを切ってください!
さらに詳しく知りたいことがあれば、お気軽にご相談ください!

会社設立登記・開業時に必要な印鑑の解説

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